ヤフコメ追い出されたんで

徒然なるままに

つまり無意味な法律

一方で、食品衛生法6条は、腐敗した食品を販売することを禁じている。 「第6条 次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む)、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。 1 腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの。ただし、一般に人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認められているものは、この限りでない」 マフィンは腐敗の可能性が指摘されていた。 しかし、目黒区保健所の担当者は「たしかに法令上は、腐敗したものを販売したことについて、行政処分は可能となっているが、具体的な数値などの定義がなく、何を持って腐敗していると判断することは難しい」と話す。 この法令による行政処分は、都内では1978年の「いなりずし」による食中毒の事例以降、45年間実施されていないという。

制定したやつ馬鹿だろ